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「こだわりの住宅特集」
より


当社の適正価格住宅のシステムが取り上げられました。
 
真実の住まい日記
 
一級建築士事務所
 
 
リフォームするなら・・・

代の流れと共に暮らしに対するこだわりも変わってきています。
二世帯住宅の為の増改築やキッチン・サニタリーのこだわりなどなど・・・
貴方が想う限りないご要望をしっかり受け止め、十分にご満足頂けるプレゼンテーションを行います。
 今、時代は空前のリフォームブームと言われています。テレビ番組やマスコミでは毎日のようにリフォーム特集が取り上げられていますが、見て楽しむのと現実は大きく違います。
貴方の大切な家が建築家の見栄や自己満足などで構造補強を無視したような計画や老後の生活を全く考えていないプラン、近所との調和を無視したプランなど・・・で工事が進められて行く。本当にこれでいいのでしょうか?
10年先20年先のライフスタイルに対応するリフォームをお考えの貴方!安心の出来るリフォームをとお考えの貴方!こだわりリフォームをとお考えの貴方!貴方の想いをお聞かせください。


介護保険に関る住宅改修
介護保険に関る住宅改修

介護保険制度では、要介護(支援)者の居宅での生活を支援するため(1)〜(6)を行った場合には、 市町村が要介護者の心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合に行われる申請により住宅 改修費用(原則現に居住する住宅について消費税を含み同一住宅、同一対象者で20万円まで) の9割(18万円)が償還払いで保険から給付されます。一割は自己負担です。
住宅改修の種類 
@手すりの取付け
A床段差の解消
B滑り止め防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
C引き戸等への扉の取替え
D洋式便器への便器の取替え
E前記@〜Dの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
介護保険の住宅改修費や福祉用具購入費の支給申請をされる方へ 
平成18年4月から
介護保険サービスを利用する時の手続きが変わります
○住宅改修を行うには改修前に申請が必要となります!
平成18年4月以降、介護保険で住宅改修の支給を受けるためには、
住宅改修を行う前に区役所での申請が必要になります。
事前に申請をせずに住宅改修を行われた場合は、介護保険からの
給付の対象になりませんのでご注意ください。
○福祉用具の購入は指定事業者での購入が必要となります
平成18月4以降、介護保険で福祉用具の購入費の支給を受けるためには、
県の指定を受けた『特定福祉用具販売事業者』で購入していただく必要が
あります。指定事業者で購入した後、区役所窓口へ申請してください。
指定を受けたない事業者からの特定福祉用具を購入した場合は、
介護保険からの給付対象となりませんのでご注意ください。


詳しくは、お住まいの区の健康長寿課介護保険係までお問合せください。
 
お問合せ先   
窓 口 所 在 地 電 話
中区役所 中区健康長寿課
介護保険係
〒730-8565
中区大手町4丁目1-1(大手町平和ビル)
082-504-2478
東区役所 東区健康長寿課
介護保険係
〒732-8510
東区東蟹屋町9-34(東区総合福祉センター内)
082-568-7732
南区役所 南区健康長寿課
介護保険係
〒734-8523
南区皆実町1丁目4-46(南区役所別館内)
082-250-4138
西区役所 西区健康長寿課
介護保険係
〒733-8535
西区福島町2丁目24-1(西区地域福祉センター内)
082-294-6585
安佐南区役所 安佐南区健康長寿課
介護保険係
〒731-0193
安佐南区古市1丁目33-14(安佐南区内)
082-831-4943
安佐北区役所 安佐北区健康長寿課
介護保険係
〒731-0221
安佐北区可部3丁目19-22(安佐北区総合福祉センター内)
082-819-0621
安芸区役所 安芸区健康長寿課
介護保険係
〒736-8555
安芸区船越南3丁目2-16(安芸区総合福祉センター内)
082-821-2823
佐伯区役所 佐伯区健康長寿課
介護保険係
〒731-5195
佐伯区海老園2丁目5-28(佐伯区役所内
082-943-9730

工事はもちろんの事、申請手続きとなる市町村への事前相談及び、 ケアマネージャー、医療、保険、福祉関連の専門員さまとの連携をみつに、申請手続きもサポートしております。
また、ケアマネージャーさまが、訪問されるお客様様からご相談を伺った場合、構造的に出来る事かどうか不安な場合の相談も伺っております。 お気軽にご相談ください。
当社は、介護保険に関る住宅改修において、申請手続き等は無償でお手伝いさせて頂いております。
また、広島市社会局介護保険課が開催する『介護保険住宅改修事業者研修会』にも毎年出席しております。